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取り扱い業務は代表的なものを挙げています。
ここでご紹介していないものでも、幅広いご相談に応じます。
お気軽にご相談ください。
取り扱い業務一覧

相続登記
不動産をお持ちの方が亡くなった場合、不動産を相続人の方の名義に変える必要があります。
この手続きが相続登記です。
相続登記をせずに放っておくと、あとあとになってかえって面倒な手続きに巻き込まれてしまったり、いざ不動産を売ろうと思っても売れなくなってしまったりすることがあります。
なお、2024(令和6)年4月から相続登記が義務化されました。一定の場合には罰則の対象になります。
相続のお手続きは、相続財産の内容、関係者の範囲・人数、遺言書の有無などによって、手間・費用などが大きく変わります。
お気軽にご相談下さい。(初回のご相談、お見積もりは無料です)

遺言書作成支援
遺言書は、万一の際のご自身の財産やその他のことがらについて、ご自身の意思をご家族に確実に伝えるための大切な書類です。
しかし、遺言書に書かれた内容が必ず100パーセントその内容の通りになるかというと、そうはならない場合があります。
大切な書類だからこそ、伝えたい内容を法律の視点で確認し、正しく伝わる内容で書かれていないと、ご自身の意思とは違う結果になってしまったり、かえってもめ事を増やしてしまったりすることがあります。
遺言書には、大きく分けて
・自分で書いて、自宅で保管するもの(自筆証書遺言)
・自筆証書遺言を、法務局で保管してもらう制度(自筆証書遺言書保管制度)
・間違いのないよう、公証人に確認して作ってもらうもの(公正証書遺言)
があります。
それぞれにメリット、デメリットがあり、費用面でも違いがあります。
財産に不動産が含まれる場合は、司法書士にご相談ください。(初回のご相談、お見積もりは無料です)

不動産の名義変更(売買、贈与、財産分与)
抵当権のお手続き
氏名や住所の変更
次のような場合に、不動産の登記(法務局での手続き)が必要になります。
不動産の登記は正しい内容で手続きしておかないと、万一の際に大切な権利を失ってしまったり、あとあとになってかえって面倒な手続きに巻き込まれてしまったりすることがあります。
- 不動産を売る/買う
- 不動産をただであげる/ただでもらう(贈与)
- 離婚にあたって不動産の財産分与の取り決めがある
- 住宅ローンを組む(抵当権の設定)
- 住宅ローンを完済した(抵当権の抹消)
- 住所や氏名が変わった(住民票や免許証とは別に手続きが必要です)
上記以外の不動産登記の手続きも承ります。
お気軽にご相談下さい。(初回のご相談、お見積もりは無料です)

会社・法人登記
次のような場合に、会社・法人の登記(法務局での手続き)が必要になります。
- 会社・法人の役員が交代した(取締役、監査役、理事、監事などが役員です)
- 会社・法人の役員が増えた
- 会社・法人の役員がお亡くなりになった
- 会社・法人の役員が辞めた
- 会社・法人の役員の任期が終わった(再任でも手続きが必要です)
- 本店(本社)の住所が変わった
- 会社・法人の「目的」を変更した
会社・法人の登記は、正しい内容で、必要な手続きを、適切なタイミングでしておかないと、あとあとになってかえって面倒な手続きが増えてしまったり、「手続きをさぼっていた」として罰則の対象になってしまうことがあります。
上記以外の会社・法人登記の手続きも承ります。
お気軽にご相談下さい。(初回のご相談、お見積もりは無料です)

裁判・供託関係の書類のご相談
- 裁判所や供託所(法務局)へ提出する書類のご相談
- 裁判所や供託所(法務局)から届いた書類のご相談
を承ります。
「本物かどうかもよく分からない書類が届いて心配だ」という場合などでも、お気軽にご相談下さい。(初回のご相談は無料です)
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